国際離婚後の苗字はどうなる?本人と子どもの姓の変更手続きを徹底解説
国際離婚を経験した後、「苗字(姓)は元に戻せるの?」「子どもの姓はどうなるの?」と疑問に感じる人は多いです。
実際、姓の扱いは婚姻時の選択や、離婚後の手続きによって変わってきます。
目次
離婚後の苗字はどうなる?日本人配偶者の場合
婚姻時に相手の姓に変更していた場合、離婚により「自動的に旧姓へ戻る」のが原則です。
これは日本の民法に基づくもので、特に手続きをしなければ、婚姻前の姓に戻ることになります。
たとえば、日本人女性がアメリカ人男性と結婚し「Smith」に改姓していた場合、離婚すると自動的に「山田」など元の姓に戻ります。
ただし、「婚姻中の姓をそのまま使いたい」場合には、離婚届提出後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
外国籍側の苗字は?国によって取り扱いが異なる
外国籍配偶者の姓の取り扱いは、それぞれの国の法律に従います。
- 国によっては、結婚によって自動的に姓が変わらない
- 離婚後も、元配偶者の姓を引き続き使用できる国もある
- 変更が義務づけられている国もあり、行政手続きが必要
そのため、外国籍側の姓に関しては、日本のルールとは異なり、母国の法制度を確認する必要があります。
子どもの苗字はどうなる?親の離婚と姓の関係
離婚しても、子どもの姓は自動的には変わりません。親権が移ったとしても、戸籍上の氏を変更するには「家庭裁判所の許可」が必要になります。
- 親権=姓の変更ではない
- 親権を得た側と子どもが別姓になることも
- 姓を統一したい場合は、「子の氏の変更許可申立て」が必要
また、日本国籍を持つ子どもで、婚姻中に外国姓になっていた場合でも、離婚後の戸籍移動・改姓手続きが可能です。
苗字変更の主な手続きと流れ
- 日本人配偶者が旧姓に戻る:離婚後は自動的に旧姓に戻る(変更したくない場合は3ヶ月以内に届出)
- 婚姻中の姓を継続使用:「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出
- 子どもの氏変更:家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行い、許可後に役所で戸籍変更
戸籍の変更後には、保険証やパスポート、銀行口座、学校関連の名義変更も必要になります。
まとめ|国際離婚後の苗字は早めに確認・手続きを
- 離婚後、日本人は基本的に旧姓に戻るが、希望すれば婚姻中の姓も継続可能
- 外国人側の姓は、出身国の法律に従うため、国ごとに確認が必要
- 子どもの姓を変更するには家庭裁判所の許可が必要
- 各種手続きは、離婚後なるべく早めに行うのが安心
苗字は、日常生活だけでなく法的・社会的なアイデンティティにも深く関わります。
離婚後の混乱を避けるためにも、早めの情報収集と手続きを心がけましょう。
コメント