氏の変更は家庭裁判所でできる?手続きの流れと認められる条件とは
結婚・離婚・養子縁組などの人生の転機を経て、「今の姓を変えたい」と思う方は少なくありません。
しかし、日本では戸籍上の氏(姓)を自由に変えることはできず、家庭裁判所の許可が必要です。
目次
氏の変更とは?どんなときに必要になる?
氏の変更とは、戸籍に記載されている「姓(名字)」を法律上変更することです。
例えば、離婚後に婚姻時の姓を使っていたが、やはり旧姓に戻したい場合や、子どもが親と異なる姓になった場合に変更を希望するケースなどがあります。
子どもが両親の離婚後、親権を持つ親の戸籍に移ったが、姓が違うために学校や日常生活で違和感が生じた場合など。
つまり、生活上や社会的に不都合がある場合、家庭裁判所で「やむを得ない事由」があるとして認められれば、氏の変更が可能となります。
氏の変更が認められるケース
家庭裁判所で氏の変更が認められるには、法的に定められた「正当な理由」が必要です。
- 離婚後、子どもが親と異なる姓になっている(親権者の氏と揃えたい)
- 養子縁組によって姓が変わったが、元の姓に戻したい
- 改姓により社会生活で不利益や混乱が生じている
- 家業・旧家の継承など、特別な家庭的・文化的事情がある
逆に「なんとなく名前を変えたい」「前の姓が気に入らない」という理由では、原則として認められません。
家庭裁判所での氏の変更手続きの流れ
- 申立書の作成:氏の変更許可申立書を家庭裁判所に提出
- 必要書類の準備:戸籍謄本、本人確認書類、理由を説明する資料
- 家庭裁判所での審査:書面または口頭で、変更理由について確認される
- 審判書の交付:許可されると「氏の変更許可審判書」が交付される
- 役所への届出:審判書を持って役所で戸籍変更を申請する
家庭裁判所の手続きには数週間〜2ヶ月程度かかることが多く、混雑状況によって異なります。
子どもの氏を変更する場合の注意点
未成年の子どもの氏を変更したい場合は、親権者が代理で申立てを行います。
特に離婚後に子どもを引き取った親と子の姓が異なるケースでは、学校や病院などで混乱を避けるために申請されることが多いです。
また、子どもが15歳以上の場合は、本人による申立てが必要になります。
まとめ|氏の変更は「やむを得ない理由」がポイント
- 戸籍上の姓を変更するには、家庭裁判所の許可が必要
- 離婚や養子縁組など、正当な理由がある場合に限られる
- 必要書類を揃えて申立て後、審査を経て許可が下りる
- 子どもの氏変更には、親権者または本人(15歳以上)による申立てが必要
生活の中で生じる違和感や不便を解消したいとき、「氏の変更」はひとつの手段です。
ただし感情的な理由だけでは認められないため、事前に準備と理由の整理をしっかり行ってから、家庭裁判所への申立てを検討しましょう。
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